Mcloud契約約款
第1条(約款の適用)
- 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、Mcloud契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づきMcloud(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 詳細 |
---|---|
1契約者 |
当社または本サービスのライセンスを扱う代理店(以下「代理店」といいます。)とMcloud契約を締結している者 |
2申込者 |
当社または代理店に対してMcloud契約を申し込んだ者 |
3利用者 |
本サービスを利用する者(契約者を含みます。) |
4Mcloud |
対象物件専用のWEBサイトを構築・運営し、利用者に対して利用者同士の情報共有機能を有したWebコンテンツを提供するサービス |
5個別契約 |
当社または代理店と契約者との間で締結される契約であり、当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6対象物件 |
本サービスの対象となるマンション |
7居住者用ID |
本サービスを使用するために利用者へ付与されるID |
8管理者用ID |
本サービスの各種コンテンツにおける情報入力・更新等の運用、並びに居住者用IDの付与等を行う管理者に付与されるID |
第3条(本サービスの概要)
- 当社は、対象物件専用のWebサイトである本サービスを構築・運営し、提供開始日より、利用者に対して利用者同士の情報共有機能を有した別紙記載のコンテンツを提供するものとします。なお、当社は、本サービスの内容を、合理的範囲内で予告なく変更することができるものとします。その場合、当社は、変更内容を遅滞なく利用者に当社所定の方法にて通知または公表するものとします。
- 当社は、前項に定めるほか別紙記載のオプションを提供します。オプションの提供に係る各種条件は、特段の定めがある場合を除き、本サービスに係る定めが適用されます。
- 当社は、本サービスの構築、運営、保守等の業務につき、当社の責任において、第三者に必要な業務を再委託します。
- 当社は別紙記載のとおり本サービスに関するサポートデスクを開設します。
- 契約者は、本サービスの利用者に、当社が別途定めるMcloud利用規約を遵守させるものとします。
第4条(契約の単位)
- 当社は、対象物件ごとに1つの個別契約を締結します。なお、個別契約は、契約書、申込書、電磁的記録その他の方法により締結されます。
- 前項に定める契約書、申込書、電磁的記録その他の方法により締結される個別契約の契約内容において、本約款の定めと矛盾する定めがある場合には、個別契約の契約内容が優先して適用されます。
第5条(契約の申し込み)
- 個別契約を申し込みにて締結する場合、個別契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
- 申込者は、個別契約を申し込む場合、対象物件の管理組合または所有者を代表、代理して申込むものとします。
- 代理店と個別契約を締結する場合、利用申込、変更申込、解約、契約終了の通知の取り扱い窓口、障害、問い合わせその他の通知、連絡、催告、協議等に係る窓口、管理者用ID、Passまたは居住者用ID、Passの交付、料金の請求、受領に関する事項の全部または一部は、本約款の定めにかかわらず、代理店にて行う場合があります。なお、この場合においても、本サービスの提供事業者として、当社から直接利用者に対して本約款に基づく通知、連絡、催告、解約等を行う場合があることを契約者には同意いただきます。
第6条(申込の承諾)
- 当社は、個別契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により申し込み者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。なお、個別契約の申し込みに対する承諾書、請書等の交付については、当社の業務の遂行上支障がある場合を除き、申し込み者の要求に応じて交付します。
-
当社は、次の各号の場合には、個別契約の申し込みを承諾しないことがあります。
- ①
個別契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
- ②
申込者が、料金その他債務の支払を怠る恐れがあると当社が判断したとき。
- ③
当社の提供する各種サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されている事が判明した場合。
- ④対象物件を対象として複数の個別契約の申し込みがあったとき。
- ⑤
申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
- ⑥
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障を及ぼす恐れがあると当社が判断したとき。
- ①
- 当社は、前項の規定により、個別契約の申し込みを承諾しないときは、申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第7条(契約期間)
- 本サービスの契約期間は、本サービスの提供開始日より2年間とします。但し、期間満了の日の3ヶ月前までに、当社に対して、所定の方法により契約終了の通知がない場合は、個別契約は更に同条件にて1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- オプションの契約期間は、オプションの提供開始日にかかわらず、本サービスの契約期間と同一とします。
第8条(提供開始日)
当社は、個別契約を締結する場合、対象物件ごとに本サービスの提供開始日を定め、当社所定の方法により契約者に通知します。
第9条(ID、Pass)
- 本サービスの各種コンテンツにおける情報入力・更新等の運用(以下「管理業務」といいます。)は、契約者の責任において、自らまたは契約者の指定する対象物件の理事会、管理する管理会社等(以下「管理会社」といいます。)をして行っていただきます。
- 当社または当社の指定する者は、前項に定める管理業務を行う者へ、本サービスの管理者用IDの交付を行うものとします。なお、管理者用ID、Passの管理、保管については、管理業務を行う者の責任と負担で行っていただくものであり、当社は何ら責任を負いません。
- 所定のオプションサービスを契約者が契約している場合を除き、契約者は自己の責任において、自らまたは第1項に定める管理業務を行う者をして、利用者からの請求に基づき、居住者用IDを交付、更新するものとします。なお、居住者用IDの交付、更新の作業を当社がする場合においても、当社は正確性、完全性、可用性を保証するものではありません。
- 前項に定める交付された居住者用ID、Passの管理、保管については、利用者の責任と負担で行っていただくものであり、当社は何ら責任を負いません。なお、契約者は居住者用ID、Passの管理、保管その他本サービスの利用方法に関して、本約款の定めを利用者に遵守させるものとします。
- 本条に定める管理者用ID、Passまたは居住者用ID、Passの利用にあたり、取得する対象マンションに係る情報、個人情報その他重要な情報等について、契約者は善良なる管理者としての注意をもって管理するものとし、契約者が業務に関連して指定する理事会、管理会社その他第三者においても同等の義務を課すものとします。
第10条(利用料金)
- 本サービスの料金は別紙記載のとおりとします。但し、代理店と個別契約を締結する場合は、当該代理店との個別契約に定めるものとします。
- 契約者は当社に対して、本サービスの利用料金を支払うものとし、月額利用料は、毎月、利用当該月27日に、契約者の指定金融機関口座から、【別表】に定める金額が引き落とされるものとします。尚、引落し当該月が銀行の休業日にあたる場合は、翌営業日の引落しとします。また、本サービスに係る初期設定費は、当社より交付する請求書に従い、当社が定める期日までに支払っていただきます。
- 本サービスの月額利用料の課金開始は、サービス提供開始日の属する月の翌月1日からとします。
- 本サービスの提供が終了した場合、本サービスの月額利用料の課金は、提供終了日の如何を問わず、提供終了日の属する月の末日まで行われます。
第11条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
第12条(サービス提供の停止・中止)
- 当社は、利用者が本サービスの利用にあたり、以下の事由のひとつにでも該当した場合は、当該利用者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
- ①
Mcloud利用規約に違反した場合
- ②
他の利用者・当社または第三者の著作権・著作隣接権その他の知的財産権を侵害した場合
- ③
他の利用者・当社または第三者に対する誹謗・中傷を行った場合
- ④
他の利用者・当社または第三者に不利益を与える行為を行った場合
- ⑤
公職選挙法に違反する行為を行った場合
- ⑥
真実に反する売名行為を行った場合
- ⑦
公序良俗に反する行為を行った場合法令に違反する行為またはその恐れのある行為を行った場合
- ⑧
個別契約により提出を求められた書面に虚偽の記載を行った場合
- ⑨
その他、当該利用者に本サービスの使用を継続させることが、同サービスの円滑な提供を著しく阻害すると認められる場合
- ①
- 当社は以下の場合において、本サービスの提供を中止することができるものとします。
- ①
保守を実施する上で止むを得ない場合
- ②
天災・事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、本サービスの正常な提供が不可能と判断されるとき
- ③
契約者が本サービスの料金の支払を遅延した場合
- ④
その他本サービス提供の継続を困難ならしめる事由の発生した場合
- ①
第13条(契約期間中の解約等の場合)
- 契約者は、当社所定の方法により、契約期間中においても、個別契約の全部または一部を解約することができます。
- 前項の定めにかかわらず、契約期間中において、契約者の責に帰すべき事由または契約者の解約申し出により個別契約の全部または一部が解約された場合、契約者は当社に対し、残契約期間分に相当する利用料金(オプションの利用料金を含みます。)を解約時に支払うものとします。なお、支払方法は、第10条第2項の定めに準じるものとします。
- 当社は、本サービスの継続が困難な場合その他当社の経営上の判断により、本サービスをいつでも終了することができます。
第14条(契約解除)
- 契約者又は当社(以下「契約当事者」といいます。)は、他の契約当事者が以下の事由の一つにでも該当した場合、個別契約を解除できるものとします。
- ①
契約者が本サービスの料金の支払を遅延した場合。
- ②
第三者から仮差押・差押・仮処分・競売・破産・特別清算・会社更生・民事再生・解散等の申立を受けたとき。
- ③
自ら破産・特別清算・会社更生・民事再生・解散等の申立を行ったとき。
- ④
任意整理のための債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備、支払停止その他、債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
- ⑤
前各号の他、個別契約の各条項のいずれかに違反し、是正催告にも拘らず当該是正催告を受けた日より相当期間を経過しても当該違反を是正しないとき
- ①
- 前項により個別契約が解除された場合、契約解除に責のある契約当事者は、当然に期限の利益を喪失し、他の契約当事者に対する金銭債務を直ちに弁済するものとし、また、当該契約解除により、契約解除に責のある契約当事者に対する他の契約当事者の損害賠償の請求は妨げられないものとします。
第15条(反社会的勢力排除)
- 契約者及び当社は、自己及びその役員(取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、以下「役員」といいます。)その他自己を実質的に支配する者が、個別契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、また過去においてもそれらに該当しなかったことを表明・保証し、且つ、個別契約締結日以降、個別契約の履行完了までの間、自己及びその役員その他自己を実質的に支配する者が反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
- ①
反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ②
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- ③
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- ④
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ①
- 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約します。
- 契約者又は当社が前二項の表明・保証又は誓約に違反した場合、それが判明した時期の如何を問わず、相手方は何らの催告を要せず直ちに個別契約を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。尚、当該解除によって違反当事者に損害又は負担が生じても、当該違反当事者は相手方に対してその賠償を求めることができないものとします。
第16条(契約の終了・解約または解除の場合のデータの取扱い)
当社は、個別契約が終了・解約または解除となった場合、契約、利用者の本サービスの利用に関する一切のデータを何ら保管することなく、直ちに削除するものとします。
第17条(損害賠償)
- 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、利用不能を知った時刻から起算して24時間以上、利用不能が継続した場合に限り、第10条第1項に定める月額利用料金(但し、代理店と個別契約を締結した場合は、当該代理店を経由して当社が受領する月額利用料金とします。)の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとし、以下「賠償額」といいます。)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとします。但し、天災・地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとし、また、契約者が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、当該請求を行う権利を失うものとします。
- 前項その他本約款の規定において、当社の責に帰すべき事由における当社の損害賠償責任の全部または一部を免責する規定は、当社の故意又は重過失による場合には、適用されません。
第18条(免責)
- 本サービスが使用されたことにより発生する如何なる損害についても、当社は、当社の故意または重過失によるものを除き責任を負わないものとします。
- 第12条に定める本サービスの中止・停止によって契約者または利用者に如何なる損害、紛争、トラブルが生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、契約者または利用者が本サービスによって得る情報の正確性・完全性・有用性いずれについても保証しないものとします。
- 当社は、契約者または利用者が本サービスに蓄積したデータが消失(契約者または本人による削除は除きます。)した場合、商業上合理的な範囲でのみデータの復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失に伴う損害賠償の請求を免れるものとします。
- 契約者はデータの消失・毀損等の万一の場合に備えて、自己の責任と費用の下にデータの保全を行うものとし、当社はデータの保全に係る保証を行わないものとします。
- 本サービスの利用による利用者同士または第三者との紛争、トラブル等について、当社は一切関知しないものとし、何ら責任を負わないものとします。
- 当社が本サービスとの連携を認めた、当社以外の企業が提供するサービスを利用される場合、当該企業が定める利用条件が適用されます。なお、当社は、当該サービスがお客様の利用目的に適合すること、本サービスとの連携の正確性、適格性、可用性、有用性、当該サービスの信頼性、継続性、セキュリティレベル、および、当該サービスが第三者の権利を侵害していないことを保証するものではなく、当該サービスの利用により何らかのトラブルが生じた場合でも、当社は一切その責任を負いません。
第19条(機密保持)
- 当社および契約者は、本約款に特段の定めがある場合を除き、個別契約の締結により知り得た機密情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示・漏洩しないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、マンション開発事業者・マンション管理会社等またはこれらのグループ会社その他コンサルティング、アドバイザー、調査会社等(以下「開発会社等」といいます。)から、今後のマンション開発・運営に活用する目的で契約者の本サービス利用状況等のデータの提供要望を受けた場合、開発会社等に対し、当該データを開示・提供することができるものとし、契約者はこれを予め了承するものとします。ただし、開示・提供対象のデータには、利用者氏名・部屋番号等の個人を特定できる情報や、物件名が特定される情報は含まないものとします。
第20条(個人情報の取扱)
- 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者もしくは利用者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、契約者もしくは利用者が利用するサービスの契約情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供、連絡に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。なお、当社は、契約者における個人情報の取り扱いに関して一切関知せず、責任を負わないものとし、契約者の責任と負担において、個人情報を扱っていただきます。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり取得した利用者の個人情報を漏洩してはならないものとし、個人情報の漏洩・紛失・盗難・滅失・毀損等(以下「漏洩等」といいます。)がないよう、これを安全に管理するものとします。
- 契約者は、本サービスの運営に必要な範囲を超えて、個人情報または個人情報を含む資料につき、複写・複製または翻訳してはならないものとします。
- 契約者は、本サービスの運営、利用にあたり、個人情報を取り扱う者(理事会、管理会社その他委託先の事業者を含みます。)全員に本条に定める守秘義務を遵守させるものとし、個人情報の取扱者は、必要最小限の人員に限るものとします。
- 契約者は、当社より本サービス利用者の個人情報の取扱状況の報告を求められた場合、迅速に対応するものとします。
- 契約者は、万一本サービス利用者の個人情報の漏洩等が発生した場合は、直ちにその旨を当社に通知・報告するものとし、その対策を協議・実行するものとします。その場合、契約者は個人情報の回収等の適切な処置を講じると共に、個人情報の漏洩等を最小限にとどめるよう、最善を尽くすものとします。
第21条(著作権)
- 本サービスのレイアウト・デザイン・構造および当社が提供したコンテンツに関する著作権は、全て当社に帰属するものとします。
- 前項に定めるほか、本サービス上に掲載されるコンテンツの知的財産権は、当社またはコンテンツ提供者に帰属し、当社またはコンテンツ提供者の事前承諾なしに、当該コンテンツを複製・公開・送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・転載または変造することはできません。
- 本サービスに係るコンテンツに登録、入力された文書、写真、画像その他データ(以下「入力データ」といいます。)に係る知的財産権については、登録者、入力者又は従前より権利を保有していた第三者に帰属します。但し、本サービスを運営、維持、保守するうえで、当該入力データの削除、改編、編集、複製、公開、送信等が生じた場合についても、権利者は当社に対して一切の権利を行使しないものとし、当社は責任を負わないものとします。
第22条(権利譲渡)
- 契約者が分譲マンションの売主である場合、個別契約上の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に管理組合に承継するものとします。
- 前項に定めるほか、契約者が対象物件の所有者であり、第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、個別契約において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社または代理店に書面により通知しなければならないものとします。
第23条(契約者の地位の承継等)
- 相続または法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、または分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類等を添えて、当社または代理店に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第24条(管轄裁判所)
本サービスに関して、紛争が生じたときは、東京地方裁判所のみを第一審における管轄裁判所とします。
第25条(協議事項)
本約款の定めのない事項及び個別契約に関し疑義が生じた事項については、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第26条(その他)
本サービスに関するその他の提供条件については、別紙に定めるところによります。